2026年(令和8年)10月から、フリーランスのネイリストにも「育児免除」が始まります。子どもが1歳になるまでの国民年金保険料が、収入の多い少ないに関係なく免除される制度です。
サロンで業務委託として働いている方、シェアサロンを借りている方、ホームサロン(自宅サロン)や出張ネイルをしている方。会社員と違って、ネイリストには産休中のお給料がありません。
施術ができない期間は、売上がそのまま止まります。それでも国民年金や国民健康保険の請求は、毎月届きます。
ただ、フリーランスにも使える「保険料を払わなくていい期間」の制度は増えています。この記事では、日本年金機構・厚生労働省・国税庁が公表している内容にそって整理します。
2026年10月から始まる「育児免除」とは
日本年金機構は、新しい制度の開始を案内しています。子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の保険料の納付が免除されます。始まるのは令和8年(2026年)10月からです。
「国民年金第1号被保険者」とは、日本年金機構の説明では20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方です。開業届を出して働いているネイリストは、ここに入ります。
ポイントは3つです。
- 子を育てている実父母・養父母が対象で、所得要件はありません
- 届出することで免除されます(自動では始まりません)
- 免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます
3つめが大事なところです。「免除してもらうと将来の年金が減るのでは」と心配される方が多いのですが、この制度では減りません。払ったものとして扱われます。
対象になる人・ならない人
日本年金機構は、子を養育する要件として次のすべてを満たす必要があるとしています。
- 子と身分(親子)関係が継続していること
- 子と同一住所であること
対象外の方もはっきり示されています。第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)と任意加入被保険者は、この制度の対象ではありません。会社員や公務員などの第2号被保険者は、別の制度になります。
なお、第1号被保険者であれば夫婦ともに対象になると案内されています。ご主人も自営業やフリーランスなら、2人それぞれが届出できます。
いつからいつまで免除? 出産日ごとの具体例
免除される期間は、立場と出産日で変わります。日本年金機構が示している区分にそって見ていきます。
出産した本人(実母)の場合
産前産後免除期間がある実母は、その期間に引き続く9か月間が育児免除の対象です。ただし令和8年10月1日以降に限られます。
日本年金機構の例で見てみます。子の出産(予定)日が令和9年(2027年)5月1日の場合、育児免除期間は令和9年8月から令和10年(2028年)4月までの9か月間です。
この方には、その手前に産前産後免除の4か月間もあります。あわせて13か月分の国民年金保険料を、納めなくてよいことになります。
ふたご・みつごなど多胎妊娠で産前産後免除が6か月になる方は、これに続く9か月をあわせて15か月分です。
実父・養父母の場合
実父または養父母は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までが対象です。最大12か月間になります。産前産後免除期間を有しない実母も、この区分です。
日本年金機構の例では、子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月までの12か月間です。
すでに赤ちゃんがいる場合
もう生まれている方も対象になることがあります。ただし免除されるのは、令和8年10月以降の月分だけです。
日本年金機構の例では、出産日が令和8年(2026年)1月1日の場合、令和8年10月から12月までの3か月間が該当します。1歳になる誕生日の前月までで終わるためです。
「うちの子はもう半年過ぎたから関係ない」と決めてしまう前に、誕生日を数えてみてください。数か月分でも、届出する価値があります。
金額にすると、どれくらい?
日本年金機構は、国民年金保険料を1か月あたり17,920円(令和8年度)としています。この月額で単純に計算すると、次のようになります。
| 免除される期間 | 17,920円で計算した参考額 |
|---|---|
| 産前産後免除の4か月分 | 71,680円 |
| 育児免除の9か月分 | 161,280円 |
| あわせて13か月分 | 232,960円 |
ジェルやポリッシュ、ファイル、パーツの仕入れに置き換えると、重さが見えてくると思います。届出をするかしないかだけで、この差が出ます。
産前産後の免除は、年金と国保の2つあります
育児免除の手前にある「産前産後の免除」は、すでに始まっています。しかも、国民年金と国民健康保険で別々に用意されています。片方だけ届出して、もう片方を忘れる方が少なくありません。
| 国民年金保険料 | 国民健康保険料(税) | |
|---|---|---|
| 免除される期間 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠は3か月前から6か月間) | 産前産後期間相当分の4か月間 |
| 免除される中身 | 国民年金保険料 | 被保険者均等割保険料および所得割保険料 |
| 届出先 | 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口 | お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口 |
国民年金の産前産後免除
日本年金機構によると、対象は国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方です。
ここでいう出産は、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された方も含むとされています。悲しい結果になってしまった場合も、対象から外れるわけではありません。
届出は、出産予定日の6か月前から行うことができます。日本年金機構も早めの届出をすすめています。
この期間も、付加保険料(月額400円)は納付することができます。
国民健康保険の産前産後免除
厚生労働省の資料では、令和6年(2024年)1月施行でこの措置が創設されたと説明されています。子育て世帯の負担軽減などの観点から、産前産後期間相当分(4か月間)の均等割額・所得割額を免除するものです。
国民健康保険は市区町村が運営しています。届出書の名前や多胎妊娠の期間の数え方は自治体で違うため、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
受け取れるお金と、期待しないほうがよいお金
まず、受け取れるものがあります。出産育児一時金です。厚生労働省は、支給額が令和5年(2023年)4月から原則42万円から原則50万円に引き上げられたと案内しています。国民健康保険の方も対象です。
直接支払制度を使うと、出産施設が本人に代わって支給申請をしてくれます。窓口で払うのは、出産費用の総額から支給額を差し引いた残りだけです。まとまったお金を立て替えなくてよくなるので、出産予定の施設に確認しておいてください。
一方で、会社員が産休中に受け取る「出産手当金」は事情が違います。厚生労働省の国民健康保険制度の概要では、出産に関する法定の給付は出産育児一時金の支給とされています。出産手当金や傷病手当金等は「給付を行うことができる」という書き方です。
市町村の判断で行うことができる給付、という位置づけです。あるかどうかはお住まいの市区町村によります。「休んでいる間の生活費は入ってこないもの」として計画を立てるのが安全です。
また、雇用保険から出る育児休業給付は、雇われている方の制度です。業務委託やシェアサロンで働くネイリストは、雇用保険に入っていないことが一般的です。
ネイリストの産前産後・育児 やることリスト
妊娠がわかったら
- 出産予定日を確認する(免除期間はこの日を基準に決まります)
- 国民年金の産前産後免除を届出する(出産予定日の6か月前から可能)
- 国民健康保険の産前産後免除も、市区町村の窓口で届出する
- お客様への告知と、いつまで施術を受けるかを決める
- 妊婦健診の領収書を1か所にまとめ始める
出産の前後
- 出産育児一時金の直接支払制度が使えるか、出産施設に確認する
- 通院のタクシー代や交通費を記録しておく
- 休業中も出ていく固定費を書き出す(シェアサロンの席料、予約管理アプリ、スマホ代など)
- ジェルやパーツの在庫を数えておく
休んでいる間の支払いも、事業のために使っているものは経費になります。何がどこまで経費になるかはネイリストの経費一覧にまとめていますので、仕分けの目安にしてください。
2026年10月以降
育児免除は、要件を満たした日以降、速やかに届出します。2026年10月1日より前から子を育てている場合は、10月1日以降に届出してください。産前産後免除とあわせて届出することもできます。
方法は2つです。紙の届書は、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出します。郵送でも手続きできます。
電子申請は、令和8年10月1日以降、スマートフォン等からマイナポータルで行えるようになると案内されています。赤ちゃんを連れて役所に並ばなくてよいのは、大きな助けになるはずです。
届出が不要になるケースもあります。産前産後免除に該当した実母で、その期間が令和8年9月以降に終了したあとも引き続き子を養育していると日本年金機構で確認できる方です。この場合は「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送られてきます。
ただし、基礎年金番号とマイナンバーが紐付けされていることなどが前提とされています。実父・養父母の方、産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は、手続きが必要です。通知が届かないときは、待たずに窓口へ確認してください。
年末から確定申告まで
出産費用は医療費控除の対象になるものがあります。国税庁によると、妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用は対象です。入院のために電車やバスを使えない場合のタクシー代、入院中に病院が提供する食事代も対象とされています。
反対に、実家で出産するための帰省の交通費は対象になりません。寝巻きや洗面具などの身の回り品、出前や外食の食事代も対象外です。出産育児一時金など保険給付で補われる部分も差し引きます。
通院費は領収書が出ないことも多いため、国税庁は家計簿などに記録するよう案内しています。母子健康手帳と一緒に、通院日と交通費を書くページを決めておくと続けやすくなります。
もう1つ、前の年の売上が大きかった方への話です。国税庁は、予定納税基準額が15万円以上になる方は予定納税が必要になるとしています。産休で施術ができない年でも、前の年の売上を前提に請求が来ます。
そこで使えるのが、予定納税額の減額申請です。国税庁は、廃業、休業又は業況不振等により見積額が下がると見込まれる場合の手続だと説明しています。第2期分のみの減額申請は、その年の11月1日から11月15日までが提出時期です。
今年出産して施術を休んでいる方は、11月15日という日付を手帳へ書き込んでおいてください。
見落としやすい4つの注意点
1. 届出しないと免除されません
産前産後免除も育児免除も、届出することで免除される制度です。所得要件がないぶん、知っているかどうかだけで結果が変わります。出産を報告したら自動で止まる、というものではありません。
2. すでに払った分は、充当または還付されます
日本年金機構は、すでに保険料を納付している期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱うとしています。納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
法定免除や免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間も、届出により育児免除期間として扱われます。「もう払ってしまったから」とあきらめる必要はありません。
3. 前納している方は、振替方法が変わることがあります
口座振替またはクレジットカード納付で前納している場合、育児免除期間の終了後に振替方法が変更となることがあると案内されています。まとめ払いで割引を受けている方は、届出とあわせて確認しておくと安心です。
4. 免除を受けると、社会保険料控除は減ります
ここは正直に書いておきます。納付した国民年金保険料は、所得税や住民税の計算上、全額が社会保険料控除の対象です。免除された期間は払っていないため、その分の控除はなくなります。
手元のお金は増えますが、税金の計算では控除が小さくなる方向に働きます。両方を知ったうえで選んでください。
なお、育児免除の期間中に子と同居しなくなった場合などは、終了の手続きが必要とされています。子が1歳になって期間が満了したときは、手続きは不要です。
よくある質問
産休の間、確定申告はしなくてよいですか?
休んでいた期間があっても、その年に事業の売上や経費があれば申告の対象になります。青色申告をしている方は、赤字になった年でも申告しておくことで青色申告のしくみを活かせる場合があります。また、報酬から所得税が差し引かれている取引がある方は、所得が下がった年に納めすぎになっていることがあります。申告することで戻ってくる可能性がありますので、「今年は休んでいたから」と決める前に一度計算してみてください。
夫の扶養に入っています。育児免除は使えますか?
日本年金機構は、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)と任意加入被保険者は、国民年金育児免除制度の対象ではないとしています。第3号被保険者は自分で国民年金保険料を納めていないため、免除する保険料がないという考え方です。一方で、自分で納めている第1号被保険者であれば対象になります。ご自身がどちらかはっきりしない場合は、年金の納付書や口座振替の記録を確認してみてください。
免除を受けると、将来もらえる年金は減りますか?
産前産後免除と育児免除については、日本年金機構が「納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます」と案内しています。つまり、この2つは払ったものとして扱われます。収入が少ないときに申請する免除・納付猶予とは扱いが異なりますので、混同しないようにしてください。なお、これらの期間中も付加保険料(月額400円)は納付することができます。
ご自身の出産予定日での期間の数え方や、休業した年の申告については、運営者情報もご覧のうえお気軽にご相談ください。税理士が運営するネイリスト専門の確定申告サービスとして、働き方に合わせた見方をお伝えします。
※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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