納めすぎた所得税は、申告すれば戻ってきます。しかも還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間さかのぼって提出できます。
「掛け持ちしているサロンの給与から、所得税が引かれていた」「予定納税を納めたのに、その年はお客様が減ってしまった」。
こういう年は、所得税を納めすぎている可能性があります。
ただし、納めすぎた分は黙っていても戻ってきません。自分で申告して、はじめて返してもらえます。
この記事では、ネイリストが還付になりやすいパターンと、過去5年分をさかのぼって確認する手順を、順番に整理します。
還付申告は「払いすぎた所得税を返してもらう申告」です
国税庁は、還付申告をこう説明しています。
確定申告書を提出する義務のない人でも、先に納めた所得税が、1年分の所得について計算した所得税より多いことがあります。そのときは確定申告をすることで、納めすぎた分の還付を受けられます。この申告が「還付申告」です。
ここでいう「先に納めた所得税」は、給与から源泉徴収された所得税と、予定納税で納めた所得税です。
ここで大事なのは、「先に納めた所得税があること」が出発点だという点です。
先に1円も納めていない年は、申告しても戻るお金はありません。この点はあとで詳しく説明します。
2月16日を待たなくていい。しかも5年さかのぼれます
還付申告のいいところは、期限がゆるやかなことです。
国税庁のページには「還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」と書かれています。
つまり毎年2月16日を待つ必要はなく、9月の今でも提出できます。予約が落ち着いている時期のほうが、書類を探す余裕もあります。
| その年分 | 還付申告を提出できる期間 |
|---|---|
| 2021年分(令和3年分) | 2022年1月1日〜2026年12月31日 |
| 2022年分(令和4年分) | 2023年1月1日〜2027年12月31日 |
| 2023年分(令和5年分) | 2024年1月1日〜2028年12月31日 |
| 2024年分(令和6年分) | 2025年1月1日〜2029年12月31日 |
| 2025年分(令和7年分) | 2026年1月1日〜2030年12月31日 |
表のとおり、2021年分が使えるのは2026年12月31日までです。年内に動かないと、1年分の権利がそのまま消えます。
ネイリストが還付になりやすい4つのパターン
「自分にも当てはまるかな」と思いながら読んでみてください。
1. 掛け持ちのサロン勤務やアルバイトの給与から、所得税が引かれていた
いちばん多いのがこのパターンです。
給与には源泉徴収があります。毎月の給与から所得税があらかじめ引かれ、年末の「年末調整」で1年分を精算する仕組みです。
ところが年の途中でサロンを辞めた場合や、掛け持ちで年末調整を受けていない場合は、この精算が済んでいません。引かれたままの状態です。
国税庁も、還付申告の具体例のひとつに「年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき」を挙げています。
確認するのは、辞めたサロンからもらった源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄です。ここに金額が入っていれば、還付の候補になります。
2. 予定納税を納めたのに、その年は売上が落ちた
予定納税は、所得税の前払いです。前年の実績をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる人が対象になります。
納めた予定納税は、翌年の確定申告で本来の税額から差し引いて精算します。多く払いすぎていれば、その差額が戻ります。
たとえば、前年が忙しくて予定納税の対象になったものの、その年は産休や体調不良、引っ越しで指名のお客様が減ったケースです。前年の数字で計算された前払いだけが残り、納めすぎになります。
3. セミナー講師料や原稿料から所得税が引かれていた
ネイルの施術報酬は、原則として源泉徴収の対象ではありません。
一方で、スクールや講習会での講師料、雑誌やWebメディアに書いた原稿料は、源泉徴収の対象になる報酬です。税率は支払金額100万円以下の部分が10.21%、100万円を超える部分は20.42%です。
講師の仕事を単発で受けたことがある方は、その明細を確認してみてください。所得税が引かれていて、1年分の税額のほうが小さければ、差額が戻ります。
4. 使える控除や経費を入れていなかった
還付申告の具体例には、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、災害や盗難で資産に損害を受けたときの雑損控除も挙げられています。
医療費控除の目安は、1年間に支払った医療費のうち10万円を超えた部分です。総所得金額等が200万円未満の方は、10万円ではなく総所得金額等の5%を超えた部分になります。
ジェルやポリッシュの材料費、ネイルマシン、検定の受講料といった経費の入れ忘れも、所得を押し下げる要素です。何が経費になるかはネイリストの経費一覧で確認できます。
ただし、すでに申告した年分をあとから直すのは、還付申告ではなく「更正の請求」という別の手続きになります。次の章で整理します。
正直な話、「戻るお金がない年」もあります
期待させたままにしたくないので、ここは正直に書きます。
サロンの業務委託やシェアサロンで、施術報酬だけを受け取って働いている場合、報酬から所得税は引かれていないことが多いです。予定納税もしていなければ、先に納めた所得税は0円です。
国税庁も「源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額がない方は、申告しても還付される所得税額はありません」と明記しています。
源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄が0円の方も、これに当てはまります。
この場合の確定申告は、戻ってくる申告ではなく「納める申告」です。還付を期待して手続きを進めると、あとでつらくなります。
まずは源泉徴収票や報酬明細を見て、所得税が引かれているかどうかを確認する。これが最初の一歩です。
還付申告・期限後申告・更正の請求の違い
「過去の年分を出す」といっても、状況によって手続きの名前と結果が変わります。ここを取り違えると、思っていたのと違う結果になります。
| あなたの状況 | 手続きの名前 | 知っておくこと |
|---|---|---|
| 申告する義務はなかったが、所得税を先に納めていた | 還付申告 | 翌年1月1日から5年間提出できる |
| 申告が必要な所得があったのに、申告していない | 期限後申告 | 無申告加算税や延滞税がかかることがある |
| すでに申告したが、還付される税金を少なく申告していた | 更正の請求 | 原則、申告書を提出した日から5年以内 |
期限後申告になる場合、税務署からの調査の事前通知の前に自分から申告すれば、無申告加算税は納める税金の5%です。通知の後や調査の後になると、割合はさらに上がります。
つまり、早く動いたほうが負担は軽くなります。「まだ出していない年がある」と気づいた時点が、いちばん有利なタイミングです。
過去5年分をさかのぼる7ステップ
やることは多くありません。順番に進めてください。
- 年ごとに封筒か箱を用意し、2021年分から2025年分まで並べます。
- 源泉徴収票、サロンの報酬明細、予定納税の通知を、その年の封筒に入れます。
- 源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄を見ます。0円でなければ還付の候補です。
- その年の帳簿とレシートを確認します。ジェル、ポリッシュ、筆やニッパー、ネイルマシン、検定の受講料などが漏れていないか見ます。
- 申告書は、その年分の様式で作ります。様式は年ごとに違うので、国税庁のサイトでその年分のものを確認してください。
- 還付金の受取口座は、申告する本人の氏名だけの口座を書きます。屋号が入った口座名義には振り込めません。
- 提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署です。郵送でもe-Taxでも出せます。
6番は見落としやすいところです。サロン名の屋号を入れた口座を使っている方は、屋号のない個人名義の口座を用意しておいてください。ゆうちょ銀行の口座を指定する場合は、通帳の5桁の「記号」と2〜8桁の「番号」をつなげて書きます。
源泉徴収票や明細が見つからないときは
数年前の書類が手元にない、というのはよくあることです。次の順番で探してみてください。
- 源泉徴収票は、勤めていたサロンに再発行をお願いできます。退職から時間が経っていても、依頼して構いません。
- 業務委託の報酬明細は、サロンの管理アプリやメール、メッセージで受け取っていることがあります。スマホの検索窓に「明細」「報酬」と入れて探します。
- 予定納税の通知は、税務署から6月ごろに届いた書面か、e-Taxのメッセージボックスで確認できます。
- 通帳やネットバンキングの入金履歴も手がかりです。振込額と明細の金額を見比べると、所得税が引かれていたかどうかが見えてきます。
それでも分からない年は、税務署で自分の源泉徴収の記録を相談することもできます。まず手元にあるものだけで、年ごとに仕分けてみてください。
還付金はいつ振り込まれる?
国税庁の案内では、自宅などからe-Taxで提出した還付申告は3週間程度で処理されるとされています。
一方、2月・3月の確定申告期間中は申告書が大量に集まるため、還付金の支払手続におおむね1か月から1か月半程度かかります。
この差は大きいです。急がない過去分こそ、混み合う2月・3月を外して提出するほうが早く手元に届きます。
9月は、多くのサロンで予約が少し落ち着く時期です。書類を探す時間が取れるうちに、古い年分から手をつけておくと安心です。
よくある質問
5年より前の年分も戻ってきますか?
いいえ。還付申告書を提出できるのは、その年の翌年1月1日から5年間です。この期間を過ぎると、納めすぎていた分でも還付を受けられません。だからこそ、いちばん古い年分から確認していくのがおすすめです。
施術報酬だけで働いています。還付申告をすればお金は戻りますか?
報酬から所得税が引かれておらず、予定納税もしていない場合は、戻るお金はありません。還付は、先に納めた所得税があるときに発生するものです。まず報酬明細を見て、所得税が引かれているかどうかを確認してください。
サロンの屋号が入った口座に振り込んでもらえますか?
できません。口座名義に店名や事務所名などの屋号が含まれる場合、還付金は振り込めないとされています。申告する本人の氏名のみの口座を指定してください。マイナンバーに登録した公金受取口座を指定する方法もあります。
自分がどの手続きに当てはまるのか迷ったときは、無理に判断しなくて大丈夫です。当サービスの考え方は運営者情報のページにまとめています。
※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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