地震保険に入っているネイリストは、確定申告で「地震保険料控除」を使うと税金が軽くなります。自宅サロンの方は、保険料を「控除」と「経費」に分けるのがポイントです。
この時期は、保険会社から「地震保険料控除証明書」というハガキや通知が届くことがあります。届いたまま引き出しにしまって、申告で使い忘れてしまう方も少なくありません。
この記事では、業務委託やシェアサロンで働く方、自宅サロンを開いている方に向けて、地震保険料控除のしくみと、自宅サロンでの分け方を順番に説明します。
地震保険料控除とは?上限は所得税5万円
地震保険料控除は、自分や家族が住む家や家財にかけた地震保険の保険料を、所得から差し引ける制度です。所得が小さくなる分、所得税と住民税が少し安くなります。
国税庁の説明では、控除できる金額は次のとおりです。
| 1年間に払った地震保険料 | 所得税の控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 払った金額の全額 |
| 50,000円超 | 一律50,000円 |
住民税では、払った地震保険料の2分の1が控除の対象で、上限は25,000円です。所得税と住民税で計算が違う点に注意しましょう。
火災保険料そのものは対象外
よくある勘違いが「火災保険も控除できる」というものです。以前あった損害保険料控除は、平成19年分から廃止されています。現在、控除の対象になるのは、火災保険にセットで付けた「地震保険の部分」の保険料です。
ただし、平成18年12月31日までに結んだ一定の長期の損害保険契約(旧長期損害保険)は、経過措置で控除の対象にできる場合があります。満期にお金が戻るタイプで、保険期間が10年以上などの条件があります。古い契約がある方は、証明書の記載を確認してください。
対象になるのは「住む家」と「生活用の家財」
控除の対象は、自分または生計を一にする家族が持っていて、ふだん住んでいる家です。また、家具や衣服など生活に通常必要な家財も対象になります。賃貸住まいの方でも、家財に地震保険をかけていれば使える可能性があります。
控除の対象になるかどうかは、保険会社から届く証明書で確認できます。申告するときは、この証明書を添付するか提示します。
ネイリストの働き方別|地震保険料控除の使い方
同じネイリストでも、働く場所によって考え方が変わります。自分がどれに当てはまるかを確認しましょう。
業務委託・シェアサロン・出張ネイルの場合
サロンで業務委託として働く方や、シェアサロンの席を借りている方は、家で施術をしていないことが多いはずです。この場合、自宅の地震保険料は仕事と関係ないので、全額を地震保険料控除の対象として考えます。
出張ネイルの方も、自宅を施術の場所として使っていなければ同じです。ジェルやネイルマシンを家に置いているだけで、すぐに「事業用の家」になるわけではありません。
業務委託のネイリストは会社員ではないため、年末調整はありません。控除を受けるには、自分で確定申告書の地震保険料控除の欄に書く必要があります。
自宅サロンの場合は「住む部分」だけが控除
自宅の一室をネイルサロンにしている方は注意が必要です。国税庁の通達では、住む部分と事業で使う部分が一緒に保険の対象になっている場合、控除できるのは住む部分の地震保険料だけとされています。
保険証券で金額が分かれていないときは、割合で分けます。住む部分がはっきり決まっている家なら、次の割合を使ってよいとされています。
- 住む部分の割合 = 住む部分の床面積 ÷ 家全体の床面積
一方で、家全体のおおむね90%以上を住むために使っている場合は、地震保険料の全額を控除の対象にしてよいという特例もあります。施術スペースがごく小さい自宅サロンなら、この特例に当てはまるかもしれません。
事業で使う部分の保険料は経費に
では、サロン部分にかかる保険料はどうなるのでしょうか。家の費用のうち、仕事に直接必要だったと区分できる部分は、必要経費にできます。国税庁も、店舗と住まいを兼ねた家の費用を「家事関連費」の例として挙げています。
つまり、自宅サロンの保険料は「住む部分は控除」「サロン部分は経費」と分けて使うイメージです。同じ金額を控除と経費の両方に入れることはできません。家賃や光熱費の分け方はネイリストの経費一覧でも紹介しています。
自宅サロンの計算例|持ち家で床面積の2割がサロン
具体的な数字で見てみましょう。金額は説明のための例です。
- 家全体の床面積:100㎡(うちネイルサロンの部屋が20㎡)
- 1年間に払った地震保険料:30,000円(保険証券では住む部分とサロン部分に分かれていない)
- 1年間に払った火災保険料:40,000円
住む部分の割合は、80㎡÷100㎡で80%です。サロン部分は20%で、90%特例には当てはまりません。
| 保険料 | 住む部分(80%) | サロン部分(20%) |
|---|---|---|
| 地震保険料 30,000円 | 24,000円 → 地震保険料控除 | 6,000円 → 経費 |
| 火災保険料 40,000円 | 32,000円 → 控除なし | 8,000円 → 経費 |
この例では、所得税の地震保険料控除は24,000円です。50,000円以下なので全額が控除になります。住民税の控除は、その2分の1の12,000円です。
サロン部分の6,000円と8,000円、合わせて14,000円は、損害保険料として経費に入れられます。火災保険の住む部分は控除も経費もないため、ここだけは税金が減らない点に注意しましょう。
床面積以外の分け方が合う家もあります。大切なのは、なぜその割合にしたのかを説明できることです。間取り図にサロン部分の広さをメモしておくと安心です。
賃貸の自宅サロンの場合
賃貸マンションで自宅サロンを開いている方は、自分で家財の保険に入っていることが多いでしょう。家具や衣服など生活用の家財にかけた地震保険の部分は、控除の対象になり得ます。
一方、ネイルマシンや施術用の椅子、ジェルの在庫などは生活用の家財ではありません。こうした仕事の道具を守るために払った保険料は、控除ではなく経費として考えます。1つの保険でまとめてかけている場合は、補償の内容や保険会社の内訳を確認して分けましょう。
税金はどのくらい減るの?
控除は「税金そのもの」ではなく「税金をかける前の所得」から引かれます。そのため、減る税金は控除額にその人の税率をかけた金額になります。
たとえば所得税率が5%の方なら、24,000円の控除で所得税はおよそ1,200円減ります(このほか復興特別所得税があります)。住民税の所得割は多くの自治体で10%なので、12,000円の控除でおよそ1,200円減る計算です。
金額だけ見ると小さく感じるかもしれません。ただ、毎年使える控除なので、申告のたびに忘れず入れることが大切です。サロン部分を経費に入れた分は、所得税・住民税に加えて国民健康保険料の計算にも影響することがあります。
よくある間違い3つ
- 火災保険料の全額を地震保険料控除の欄に書いてしまう
- 自宅サロンなのに、地震保険料の全額を控除にしたうえでサロン部分も経費に入れてしまう
- 証明書が届いていたのに、申告書の控除の欄に書き忘れてしまう
どれも、証明書と保険証券を見比べればすぐに防げるものです。書類をそろえたら、一度だけ落ち着いて見直しましょう。
確定申告までにやることチェックリスト
地震保険料控除は、書類さえそろえば手続きはむずかしくありません。次の順番で準備しましょう。
- 保険会社から届いた「地震保険料控除証明書」を、ほかの申告書類と一緒に保管する
- 証明書が見当たらないときは、保険会社に再発行を頼むか、会員ページから取得できるか確認する
- 証明書の「地震保険料」と「旧長期損害保険料」のどちらの欄に金額があるかを見る
- 自宅サロンの方は、家全体とサロン部分の床面積をメモする
- 住む部分を地震保険料控除の欄へ、サロン部分を帳簿の損害保険料へ入れる
- 同じ金額を控除と経費の両方に入れていないか、最後に見直す
e-Taxや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使う場合も、証明書の金額を画面の案内に沿って入力します。証明書はなくさないよう、届いたらすぐにまとめておくのがおすすめです。
複数年分をまとめて払った場合
火災保険と地震保険は、数年分をまとめて払う契約も多くあります。この場合、その年に控除できる金額は証明書に書かれた金額で確認しましょう。サロン部分を経費にするときも、数年分を一度に入れてよいとは限りません。迷ったときは、契約書と証明書を手元に置いて相談するのが確実です。
よくある質問
夫名義の家ですが、私が地震保険料を払っています。控除できますか?
控除の対象になる家は、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族が持っている家も含まれます。控除を受けるのは、実際に保険料を払った人です。誰が払ったか分かるよう、引き落とし口座などを確認しておきましょう。
地震保険料が年間8万円です。所得税の控除はいくらですか?
所得税の地震保険料控除は、払った金額が50,000円を超えると一律50,000円です。住民税は、払った金額の2分の1が対象で、上限は25,000円です。自宅サロンの方は、先に住む部分だけを取り出してから計算します。
証明書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
保険会社に連絡して、再発行を依頼しましょう。会社によっては、会員ページから電子の証明書を取得できることもあります。国税庁は、二次元コード付きで印刷した電子の証明書も使えると案内しています。
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※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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