ネイリストのiDeCo|2026年12月から上限75,000円

ネイリストのiDeCo(自分でつくる年金)を調べるイメージ。サロンの窓辺でスマートフォンを持ちノートに書き込む手元の水彩イラスト

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フリーランスのネイリストが使えるiDeCo(イデコ)は、2026年12月分から掛金の上限が月75,000円に上がります。積み立てたお金は全額が所得控除になるので、確定申告のときの税金が軽くなります。

サロン業務委託やシェアサロン、ホームサロン(自宅サロン)で働くネイリストには、会社員のような厚生年金や退職金がありません。「将来のお金、どうしよう」と思ったまま何年も過ぎてしまう方はとても多いです。この記事では、その受け皿のひとつであるiDeCoを、税務がまったくわからない方向けに説明します。

iDeCoは「自分でつくる退職金」のような制度です

iDeCoは、毎月決めた額を自分で積み立てて、自分で運用し、原則60歳以降に受け取る制度です。国が用意した年金の上乗せ制度で、正式には「個人型確定拠出年金」といいます。

厚生労働省は、iDeCoの税制上の優遇を3つ挙げています。

  • 積み立てたお金(掛金)は、全額が所得控除になる
  • 運用している間の利益には税金がかからない
  • 受け取るときも、退職所得控除や公的年金等控除が使える

掛金は月5,000円以上、1,000円単位で決められます。ジェル1本分くらいの金額からでも始められる、という感覚です。

サロンから報酬をもらう業務委託のネイリスト、シェアサロンを使っている方、自宅サロンや出張ネイルの方は、たいてい国民年金の「第1号被保険者」にあたります。この区分の方が、いちばん大きな枠を使えます。

2026年12月分から、上限が月75,000円に上がります

厚生労働省のリーフレットによると、2026年12月分(2027年1月の口座引き落とし分)から、iDeCoの掛金の上限が引き上げられます。フリーランスのネイリストに関係するのは、次の変更です。

区分いまの上限(月額)2026年12月分から
第1号被保険者(業務委託・シェアサロン・自宅サロンなどのネイリスト)68,000円75,000円
いずれも国民年金基金の掛金と合わせた上限です(厚生労働省の資料より)。

あわせて、加入できる年齢も広がります。これまでより長く、70歳になるまで積み立てを続けられるようになります(一定の要件を満たす場合)。40代・50代から始めても、積み立てられる期間が延びるということです。

増額したい人は「手続き」が必要です

上限が上がっても、掛金が自動で増えるわけではありません。厚生労働省の案内では、2026年12月分からの掛金額の変更は、2026年9月頃から受付を予定しているとされています。また、オンライン手続きサービス「e-iDeCo」では2026年12月1日から24日の間に手続きができるとされています。

掛金の額を変えられるのは、12月分から翌年11月分までの掛金の間で年1回です。「来年から増やそう」と思っても、タイミングを逃すと1年待つことになります。すでにiDeCoを使っている方は、加入している金融機関からの案内を必ず確認してください。

なお、国民年金基金の掛金や付加保険料を払っている方は、その分だけiDeCoに回せる上限が下がります。自分がいくらまで出せるのかは、加入している金融機関(運営管理機関)に確認するのが確実です。

ネイリストの税金は、どのくらい軽くなる?

まず大事な前提です。iDeCoの掛金は「経費」ではありません。ジェルやネイルマシンのように売上から引く経費ではなく、確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」という欄で、所得から直接引く扱いになります。国税庁も、この控除で引ける金額は「その年に支払った掛金の全額」だと説明しています。

ざっくりした目安を出してみます。指名売上から材料費や席代などの経費を引いたあと、課税される所得が195万円以下だった年を考えます。この場合、所得税の税率は5%です(国税庁の速算表)。住民税の所得割は、標準税率が10%です(総務省)。合わせて15%前後、と考えられます。

  • 月10,000円ずつ積み立てた場合 → 年間120,000円
  • その15%前後 → 18,000円くらい税金が軽くなる計算
  • 月30,000円まで増やせば、その分だけ効果も大きくなる

あくまで目安です。所得税の税率は所得が増えるほど上がりますし、確定申告では復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)も一緒に計算します。実際の金額はご自身の所得によって変わります。

そして順番として、まずは経費の取りこぼしをなくすことが先です。ジェルやポリッシュ、ファイル、ネイルチップ、検定の受講料など、落とせるものを落としきってから、余ったお金でiDeCoを考えると無理がありません。何が経費になるかはネイリストの経費一覧にまとめています。

シェアサロンで働くネイリストの例

イメージしやすいように、数字を並べてみます。シェアサロンで週5日施術しているネイリストの方を想定します。

  • 1年間の売上:420万円(指名のリピーターが中心)
  • 経費:席代、ジェル・ポリッシュなどの材料費、ファイルやニッパー、集客用のスマホ代など
  • そこから各種の控除を引いた結果、課税される所得が195万円以下におさまった

この状態で月10,000円のiDeCoを1年続けると、所得から120,000円を引けます。所得税と住民税を合わせて15%前後と考えれば、18,000円くらい負担が軽くなる計算です。金額としては、ジェルの補充1回分くらいかもしれません。それでも、そのお金は税金として出ていくのではなく、自分の口座に積み上がっていきます。ここがiDeCoのいちばんのポイントです。

逆に、開業したばかりで赤字の年や、経費と控除を引いたら税金がほとんどかからない年は、所得控除のメリットが出ません。その年は無理に増額せず、最低額で続けるという判断もあります。

始める前に知っておきたい4つの注意点

1. 原則60歳まで引き出せません

これが最大の注意点です。厚生労働省の説明でも、給付は原則60歳に到達した場合に受け取れるとされています。しかも、加入していた期間(通算加入者等期間)が10年に満たない場合は、受け取り始める年齢が段階的に先延ばしになります。

つまり、独立してホームサロンを開く資金や、ジェルの仕入れ、ネイルマシンの買い替えには使えないお金になります。手元の運転資金を削ってまで満額を目指すのは危険です。

2. 国民年金を免除してもらっている人は加入できません

厚生労働省は、国民年金保険料の免除を申請している方などは加入の対象外だとしています。収入が不安定で免除を受けている場合は、まず国民年金を納められる状態にするのが先、ということです。

3. 手数料と元本割れのリスクがあります

iDeCoは口座の管理などに手数料がかかります。金額は申し込む金融機関によって違うので、比べてから選んでください。また、選ぶ運用商品によっては、受け取る額が積み立てた額を下回ることもあります。

4. 小規模企業共済とは別枠で使えます

個人事業主向けの積み立てには、中小機構が運営する小規模企業共済もあります。掛金は月1,000円から70,000円までの範囲で、500円刻みで決められます。中小機構は、iDeCoと小規模企業共済は併用できると案内しています。どちらも掛金が全額所得控除になりますが、両方を満額にすると毎月の資金繰りが一気に苦しくなります。まずは片方を小さく始めるくらいで十分です。

ネイリストのためのiDeCoチェックリスト

  1. 自分が国民年金の第1号被保険者かを確認する(サロンから報酬をもらう業務委託なら、たいていこの区分です)
  2. 国民年金保険料をきちんと納めているかを確認する(免除中は加入できません)
  3. 閑散期でも払い続けられる金額を決める(月5,000円から。無理のない額で)
  4. 金融機関(運営管理機関)を手数料や商品で比べて申し込む
  5. 2026年12月分から増額したい場合は、変更の手続きを早めに済ませる
  6. 秋以降に届く掛金の払込証明書を保管し、確定申告書に記載・添付する
  7. 事業用の口座から引き落とす場合、帳簿では経費にせず「事業主貸」で処理する

7番は間違いが多いところです。事業のお金から払っていても、iDeCoは事業の経費ではありません。帳簿では事業主のプライベートな支出として扱い、確定申告書のほうで所得控除として引きます。

よくある質問

売上が落ちた月に、掛金を止めることはできますか?

掛金の額を変えられるのは、12月分から翌年11月分までの間で年1回です。金額を下げる場合も同じ扱いになります。積み立てそのものをいったん止めて、それまでの資産の運用だけを続ける方法もありますので、加入している金融機関に相談してください。だからこそ、最初に決める金額は「いちばん売上が少ない月でも払える額」にしておくのが安全です。

ネイルマシンを買うのと、iDeCoを始めるのは、どちらが得ですか?

性質がまったく違うので、比べるものではありません。仕事に必要な機材は買った時点で経費(金額によっては数年に分けて経費)になり、売上を伸ばす力にもなります。iDeCoは自分の将来のお金を積み立てて所得控除を受ける仕組みで、60歳まで引き出せません。順番としては、必要な機材と経費の整理が先、余裕資金でiDeCo、と考えてください。

扶養に入りながらネイルの仕事をしています。iDeCoは使えますか?

会社員の配偶者に扶養されている方(国民年金の第3号被保険者)も加入できます。ただし上限額は区分によって違い、第3号被保険者はいまのところ月23,000円です。また、そもそも所得が少なくて所得税や住民税がかかっていない場合は、掛金を出しても税金が軽くなる効果はありません。最新の上限額と、ご自身に効果があるかどうかは、個別に確認することをおすすめします。

まとめ

2026年12月分から、フリーランスのネイリストがiDeCoに出せる金額は月75,000円まで広がります。掛金は全額が所得控除になり、確定申告のときの税金が軽くなります。一方で、60歳まで引き出せないお金でもあります。まずは経費の整理をして、残った余裕の中で無理のない金額から始めるのが、いちばん失敗しにくい進め方です。

「自分の所得だと、いくら積み立てるのが妥当なのか」がわからないときは、税理士が運営するネイリスト専門の確定申告サービスにご相談ください。サービスの内容は運営者情報をご覧ください。

※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。

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