サロンを退職して独立するときは、年金・健康保険・税金の切り替えを自分で行う必要があり、期限が短いものから順に片づけるのがコツです。
正社員やパートとしてサロンに勤めていた間は、年金や健康保険の手続き、税金の計算の多くを勤務先がしてくれていました。ところが退職して業務委託やホームサロン、出張ネイルで独立すると、その役割はすべて自分に移ります。
「施術の準備で忙しくて、気づいたら手続きの期限が過ぎていた」という声は少なくありません。この記事では、退職から独立までに必要な手続きを、期限の短い順に整理します。
退職して独立すると「会社がしてくれたこと」が自分の仕事になる
会社員として働いている間、次のような手続きは勤務先が代わりに行っています。
- 厚生年金への加入と保険料の天引き
- 健康保険への加入と保険料の天引き
- 所得税の天引きと、年末調整による1年分の精算
- 住民税の天引き(特別徴収といいます)
退職するとこれらが止まります。代わりに、自分で役所や年金事務所に届け出て、保険料や税金を自分で払う形に切り替える必要があります。
独立したネイリストに関係する主な手続きは、次の表のとおりです。
| 手続き | 期限の目安 | 届け先 |
|---|---|---|
| 国民年金への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 市区町村の役所または年金事務所 |
| 健康保険の切り替え(任意継続) | 資格を失った日から20日以内 | 加入していた健康保険 |
| 健康保険の切り替え(国民健康保険) | 多くの市区町村で14日以内と案内 | 市区町村の役所 |
| 開業届 | 開業した年分の確定申告期限まで | 住所地などを管轄する税務署 |
| 青色申告承認申請書 | 原則3月15日まで(1月16日以後の開業は開業日から2か月以内) | 同上 |
| 確定申告 | 翌年の申告期限まで | 同上 |
年金と健康保険は2〜3週間という短い期限です。税務署への届出は比較的ゆとりがありますが、青色申告を使いたい場合は期限に注意が必要です。順番に見ていきましょう。
年金と健康保険は退職後すぐに切り替える
国民年金は退職日の翌日から14日以内
サロンで厚生年金に入っていた人は、退職すると国民年金の「第1号被保険者」に切り替える手続きが必要です。日本年金機構は、提出期限を「退職日の翌日から14日以内」と案内しています。
届け先は住所地の市区町村の国民年金の窓口、または年金事務所です。マイナポータルを使った電子申請もできます。手続きには、基礎年金番号がわかる書類かマイナンバーカードなどを用意します。
なお、会社員や公務員の配偶者に扶養される場合は「第3号被保険者」になり、配偶者の勤務先を通して届け出ます。どちらに当たるかは家族の状況で変わるため、迷ったら年金事務所に確認しましょう。
独立直後で売上が安定せず、保険料の支払いが難しい場合もあるでしょう。退職による失業などを理由とした「特例免除」という仕組みがあり、離職票など退職の事実がわかる書類を添えて申請します。払えないまま放置せず、まず相談することが大切です。
健康保険は3つの選択肢から選ぶ
健康保険は、退職後に次の3つから選ぶのが一般的です。
- 任意継続:勤めていたときの健康保険に、最長2年間入り続ける方法
- 国民健康保険:住んでいる市区町村の健康保険に入る方法
- 家族の扶養:家族が入っている健康保険の扶養に入る方法
任意継続は、協会けんぽの場合、資格を失う日の前日までに継続して2か月以上加入していたことが条件です。さらに、資格を失った日(通常は退職日の翌日)から20日以内に申し出る必要があります。
任意継続の保険料は、勤務先が負担していた分も自分で払うため、在職中の天引き額のおよそ2倍が目安です(上限があります)。一方、国民健康保険の保険料は前年の所得などで決まります。加入してしばらくは、会社員時代の給与を含む所得をもとに計算される点に注意しましょう。
どちらが安いかは人によって違います。任意継続の保険料は加入していた健康保険に、国民健康保険料の見込み額は市区町村の窓口に問い合わせると教えてもらえます。両方の金額を比べてから決めるのが確実です。
国民健康保険を選ぶ場合、多くの市区町村が「資格を失った日から14日以内」の届出を案内しています。手続きが遅れても、加入日は前の健康保険をやめた日までさかのぼるため、保険料もさかのぼって払うことになります。その間に病院にかかると、いったん全額自己負担になることもあります。
家族の扶養に入れるかどうかは、家族が加入している健康保険の基準で決まります。独立後の売上の見込みも関係するため、家族の勤務先や健康保険に早めに確認しておきましょう。
税金の手続きと「退職した年」の確定申告
開業届と青色申告承認申請書
独立したら、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)を出します。国税庁の案内では、提出時期は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。e-Taxでも、書面の持参や郵送でも提出できます。
注意したいのは、青色申告承認申請書の期限です。原則として青色申告をしたい年の3月15日まで、その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内です。開業届の期限に合わせてのんびりしていると、こちらの期限を過ぎてしまうことがあります。
青色申告にすると、帳簿のつけ方などの条件を満たせば、所得から最大65万円を差し引ける特別控除などが使えます。開業届と青色申告承認申請書は、同じタイミングでまとめて出すと安心です。
退職した年は「給与」と「事業」をまとめて申告する
年の途中でサロンを辞めて独立した年は、1年の収入が2種類になります。勤めていた期間の給与と、独立後の施術売上などの事業の収入です。確定申告では、この2つをまとめて申告します。
このとき必要になるのが、退職したサロンの「源泉徴収票」です。給与の金額と、天引きされた所得税の金額が書かれています。退職時に受け取ったら、確定申告まで大切に保管しておきましょう。届かない場合は、勤めていたサロンに発行をお願いします。
国税庁は、年の途中で退職して再就職しない場合は年末調整を受けられず、所得税を納め過ぎていることがあると説明しています。給与から天引きされた所得税は、確定申告で精算されます。独立直後の事業が赤字や少額の利益なら、納め過ぎた分が戻ってくることもあります。
たとえば、6月までサロンに勤め、7月から業務委託で働き始めたネイリストの例で考えてみましょう。
- 1〜6月:サロンからの給与(源泉徴収票に記載)
- 7〜12月:業務委託の報酬、指名売上の歩合など(報酬明細や入金記録で確認)
- 7〜12月の経費:ジェル・ポリッシュ代、筆やネイルマシン、セミナーの受講料、出張の交通費など
事業の利益は「売上から経費を引いた額」です。経費をきちんと記録しておくほど、税金や翌年度の国民健康保険料の計算のもとになる所得を正しく抑えられます。どんな支出が経費になるかは、ネイリストの経費一覧で確認できます。
住民税は「自分で払う」形に変わる
住民税は、前年の所得をもとに計算され、会社員なら毎月の給与から天引きされています。退職すると天引きができなくなるため、残りの住民税は、退職時の給与からまとめて差し引くか、市区町村から届く納付書で自分で払う形になります。
どちらになるかは退職する時期などで変わります。退職前に勤務先に確認し、納付書が届いたら期限までに払いましょう。独立した年の翌年度の住民税は、会社員時代の給与も含めた所得で計算されるため、思ったより高く感じることがあります。売上の一部を税金用に分けておくと慌てずにすみます。
退職から独立までのチェックリスト
ここまでの内容を、時期ごとのチェックリストにまとめます。
退職前にやること
- 任意継続の保険料と、国民健康保険料の見込み額を調べて比べる
- 家族の扶養に入れるかどうか、家族の健康保険に確認する
- 住民税の残りをどう払うか、勤務先に確認する
- 源泉徴収票や離職票など、退職後に受け取る書類を確認する
- 雇用保険(失業給付)の扱いは開業の時期で変わることがあるため、ハローワークに相談する
退職後2〜3週間以内にやること
- 国民年金への切り替え(退職日の翌日から14日以内)
- 任意継続の申し出(資格を失った日から20日以内)、または国民健康保険への加入
- 保険料の支払いが難しい場合は、国民年金の免除や国民健康保険の減免を相談する
開業したらやること
- 開業届と青色申告承認申請書をまとめて税務署に出す
- 事業用の口座を決め、売上と経費の記録を始める
- ジェルや道具を買ったときのレシートを捨てずに保管する
- 業務委託の報酬明細を毎月保存する
翌年の確定申告でやること
- 退職したサロンの源泉徴収票と、事業の売上・経費をまとめて申告する
- 国民年金や国民健康保険の保険料を払っていれば、社会保険料控除として忘れずに入れる
10月から年末にかけて独立する人は、退職と開業の手続き、年末の申告準備が重なりやすい時期です。期限の短い年金と健康保険を先に片づけ、税金の手続きはその後に落ち着いて進めましょう。
よくある質問
国民年金の切り替えが14日を過ぎてしまいました。どうすればいいですか?
期限を過ぎていても、気づいた時点ですぐに市区町村の窓口か年金事務所で手続きをしてください。手続きが遅れると、未納の期間ができて将来の年金額や障害年金などに影響することがあります。支払いが難しい場合は、免除の申請もあわせて相談しましょう。
退職したサロンの源泉徴収票が届きません。
源泉徴収票は確定申告で給与の金額と天引きされた所得税を書くために必要な書類です。勤めていたサロンに連絡して発行をお願いしましょう。届かないまま申告期限が近づく場合は、税務署に相談してください。
退職前に買ったネイル用品は、独立後の経費になりますか?
独立のために準備として買ったものは、内容によっては開業費や経費として扱える場合があります。勤務中に自分の練習用として買ったものなど、事業との関係がはっきりしないものは扱いが分かれます。レシートを残し、何のために買ったかをメモしておくと判断しやすくなります。
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※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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