ネイリストの青色申告と白色申告の違いは、事前に申請書を1枚出したかどうかで決まり、出しておくだけで最大65万円の控除が使えるようになります。
「青色申告のほうが得らしい」と聞いたことはあっても、何をどうすればいいのか分からないままの方は多いです。実は青色申告は、技術や売上の大きさで決まるものではありません。決まっているのは、書類を出す期限だけです。
この記事では、サロン業務委託・シェアサロン・ホームサロン・出張ネイルで働くネイリストの方に向けて、青色申告と白色申告の違い、いくら控除されるのか、いつまでに何を出せばいいのかを順番にお伝えします。
青色申告と白色申告は、何が違うのですか
青色申告は、「私はきちんと帳簿をつけます」と税務署に前もって届け出た人だけが使える申告方法です。国税庁の案内でも、青色申告ができるのは事業所得などがある方で、「青色申告承認申請書」を期限内に出すことが条件とされています。
白色申告は、その申請書を出していない人の申告方法です。特別な手続きはいりませんが、後で説明する特典も一切つきません。つまり、白色を選んだというより「申請していないので自動的に白色になっている」という方がほとんどです。
ここで大事なのは、白色でも帳簿づけと保存の義務はあるという点です。国税庁は、事業所得などがある方は売上や仕入れ・経費について、取引の年月日、相手の名前、金額などを帳簿に記載する必要があるとしています。「白色なら何もしなくていい」わけではありません。
手間はほとんど変わらないのに特典だけがない、というのが白色の実情です。ざっと並べると次のようになります。
| 青色申告 | 白色申告 | |
|---|---|---|
| 事前の手続き | 青色申告承認申請書を出す | 不要(出していない人が白色) |
| 帳簿のつけ方 | 複式簿記(10万円控除なら簡易な記帳でも可) | 簡易な記帳 |
| 青色申告特別控除 | 最高65万円・55万円・10万円のいずれか | なし |
| 赤字を翌年以降に持ち越す | 翌年以後3年間できる | できない |
| 家族に手伝ってもらった分 | 届出の範囲内で適正な金額を経費にできる | 配偶者86万円・その他の親族1人50万円を上限とする控除 |
| 帳簿・書類の保存 | 帳簿書類は原則7年間(書類は5年でよいものもある) | 帳簿7年、請求書や領収書などの書類は5年 |
表の右側と左側で、やることの差は「複式簿記かどうか」だけです。そして複式簿記は、いまは会計ソフトに入力すれば自動でできあがります。手書きで仕訳を覚える必要はありません。
ネイリストが青色申告にすると、手取りはどう変わりますか
いちばん大きいのは青色申告特別控除です。これは「売上から経費を引いた利益から、さらに最大65万円を引いてもらえる」という制度です。税金は利益に対してかかるので、利益が65万円小さく計算されるぶん、所得税も住民税も国民健康保険料も下がります。
業務委託ネイリストの例
サロン業務委託で年間の報酬が320万円、指名料も含めてすべて振り込まれているAさんを考えます。ジェルやポリッシュの材料費、ファイルやニッパーの買い替え、検定やセミナーの受講料、サロンへの移動の交通費、スマホ代の一部などを合計して80万円が経費だったとします。
- 白色の場合:320万円 − 経費80万円 = 利益240万円がそのまま所得になります
- 青色(65万円控除)の場合:240万円 − 65万円 = 175万円が所得として計算されます
同じ働き方、同じ売上、同じ経費でも、税金の計算に使われる金額が65万円変わります。申請書を1枚出したかどうかだけで、この差が毎年つき続けます。
なお、どこまでを経費にできるかは青色でも白色でも同じ考え方です。ネイリストの経費の考え方はネイリストの経費一覧で項目ごとにまとめていますので、あわせてご覧ください。
開業した年の赤字を、翌年以降に使えます
ホームサロンを開いた年は、施術チェア、ネイルマシン、UVライトやLEDライト、集塵機、内装や看板などで出費が重なり、売上より経費が多くなることがあります。
青色申告なら、この赤字(純損失)を翌年以後3年間くり越して、その年の所得から引くことができます。1年目が赤字で2年目に黒字になったとき、2年目の税金を減らせるということです。白色ではこのくり越しはできません。
また、1つあたり数十万円する機材を買った年に全額まとめて経費にできる特例(少額減価償却資産の特例)も、青色申告の人だけが使えます。対象になる金額の上限や適用期限は法改正で変わることがあるため、大きな買い物の前に最新の条件をご確認ください。
家族に受付や送迎を手伝ってもらっている場合
青色申告なら、生計を一にする配偶者や親族に払った給与を、届け出た範囲内で適正な金額であれば経費にできます。ただし条件があり、その年の12月31日時点で15歳以上であること、その年を通じて6か月を超える期間、その事業に専ら従事していることが必要です。
白色の場合は給与そのものではなく、配偶者なら86万円、配偶者以外の親族なら1人50万円を上限とする控除になります。この上限額と、控除前の事業所得を「専従者の人数+1」で割った金額の、低いほうが控除額です。

65万円・55万円・10万円、自分はどれになりますか
青色申告特別控除は自動で65万円になるわけではなく、条件によって3段階に分かれます。2026年分(令和8年分)の申告までは、国税庁が示している条件を整理すると次のとおりです。
| 控除額 | 必要なこと |
|---|---|
| 65万円 | 下の55万円の条件をすべて満たし、そのうえで、期限までにe-Taxで申告する。または、仕訳帳と総勘定元帳について、優良な電子帳簿の条件を満たした電子データでの備付けと保存を行う |
| 55万円 | 事業所得などを生ずべき事業を営んでいる/正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳している/貸借対照表と損益計算書などを確定申告書に添付し、控除を受ける金額を記載して、申告期限までに提出する |
| 10万円 | 上の条件にあてはまらない青色申告の人 |
ネイリストの方が65万円を目指すなら、現実的なのはe-Taxで申告する道です。会計ソフトで日々の入力をしておけば複式簿記の帳簿と決算書は自動で作られるので、あとはスマホやパソコンから期限内に送信するだけです。
逆に、いちばん落としやすいのが期限です。国税庁は、55万円または65万円の控除を受けるには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに申告書を提出する必要があるとしています。1日でも遅れると、帳簿をきちんとつけていても控除は10万円になってしまいます。
所得税の確定申告は、その年の翌年2月16日から3月15日までに行います。2026年分であれば、2027年2月16日から2027年3月15日までが期間です。3月は繁忙期と重なりやすいので、1月のうちに帳簿を締めておくと安心です。
2027年分からは控除の区分が変わります
もうひとつ知っておいていただきたいのが、2027年分(令和9年分)以後の所得税について、青色申告特別控除の区分と条件が見直されることです。電子帳簿の保存を行っている場合の「75万円」という区分が新しくできます。
これから青色申告を始める方にとっては、紙ではなくデータで記録し、e-Taxで申告する形にしておくほうが有利になっていく流れです。改正後の具体的な条件は国税庁の案内が更新されますので、申告の前に必ずご確認ください。
いつまでに、何を出せばいいですか
必要なのは「所得税の青色申告承認申請書」1枚です。提出期限は、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業を開始した日から2か月以内です。
この期限は「これから申告するとき」ではなく「その年が始まった直後」に来る点に注意してください。つまり2026年分の申告を青色にするための期限は、すでに過ぎています。
あなたはどのパターンですか
- すでに何年か働いていて、まだ申請書を出していない方:2026年分は白色です。2027年3月15日までに申請書を出せば、2027年分から青色になります
- 2026年1月16日以後に開業して、開業から2か月以内の方:いま申請書を出せば、2026年分から青色にできます。最優先で出してください
- 2026年1月16日以後に開業したけれど2か月を過ぎてしまった方:2026年分は白色です。2027年3月15日までに申請すれば2027年分から青色です
- これから開業する方:開業届と青色申告承認申請書は同時に出せます。2枚まとめて提出しましょう
提出先は自分の住所地を管轄する税務署です。窓口に持参するほか、郵送でも、e-Taxソフト(WEB版)からオンラインでも提出できます。スマホやパソコンから出せるので、サロンの営業時間中に抜け出す必要はありません。
出したあとに必要なこと
- 会計ソフトなどで日々の売上と経費を記録する(複式簿記に対応したソフトを選ぶ)
- レシートや報酬明細、通帳の記録を月ごとにまとめて保管する
- 帳簿書類は原則7年間保存する(請求書や見積書などは5年でよいものもあります)
- 翌年の申告は、期限内にe-Taxで送信する

今日からできるチェックリスト
いまが8月なら、来年3月の申告に向けて動き出すのにちょうどいい時期です。次の順番で進めてください。
- ① 自分が青色申告を申請しているか思い出す。心当たりがなければ白色の前提で進めます
- ② 開業した日を確認する。2026年1月16日以後の開業で2か月以内なら、今年分から青色にできる可能性があります
- ③ 2027年3月15日までに青色申告承認申請書を出す予定をカレンダーに入れる
- ④ 家族に手伝ってもらっている場合は、専従者給与の届出も同じ期限であることを覚えておく
- ⑤ 会計ソフトを決めて、今年の1月分からさかのぼって入力を始める
- ⑥ 今年分の申告は、期限内にe-Taxで送信できるよう準備する
「今年はもう青色にできないなら、来年でいいか」と後回しにすると、また同じ3月を迎えることになります。申請書は無料で、出しておいて損はありません。当サービスの考え方や体制については運営者情報をご覧ください。
よくある質問
青色申告承認申請書を出したかどうか、思い出せません。どうすればいいですか?
開業のときに税理士や知人にまとめて手伝ってもらった場合など、出したかどうか分からないことはよくあります。この場合は、自分で判断せず、住所地を管轄する税務署に問い合わせて確認するのが確実です。確定申告書の控えが残っていれば、青色申告決算書(貸借対照表や損益計算書がある用紙)を使っていれば青色、収支内訳書を使っていれば白色という見分け方もできます。
白色申告なら、レシートは捨ててしまってもいいのでしょうか?
いいえ、白色でも保存が必要です。国税庁は白色申告の方について、収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年間、請求書や領収書などの書類は5年間保存することとしています。捨ててしまうと、後から経費として説明できなくなります。月ごとに封筒や箱に入れておくだけでもかまいません。
まだ売上が少ないのですが、それでも青色申告にする意味はありますか?
あります。理由は2つです。1つは、開業して間もない時期は機材や材料の出費が多く赤字になりやすいため、赤字を翌年以後3年間くり越せる青色のほうが有利になりやすいこと。もう1つは、申請書の提出期限が「申告のとき」ではなく「その年の3月15日」に来るため、売上が伸びてから慌てて申請しても、その年分には間に合わないことです。売上が小さいうちに出しておくほうが確実です。
※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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