ネイリストがスタッフを雇う|給与と源泉徴収の手続き2026

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ホームサロンや自分のお店でスタッフを雇うと、給料から税金を差し引いて納める「源泉徴収」や、年末調整などの手続きが新しく始まります。

予約が埋まるようになり「受付やアシスタントをお願いしたい」「ネイリストを1人雇いたい」と考える方も多いと思います。ただ、人を雇うと、自分の確定申告だけでは済まなくなります。この記事では、個人事業主のネイリストがスタッフを雇ったときに必要な税金と保険の手続きを、時期ごとに整理します。

スタッフを雇うと何が変わるのか

個人事業主でも、人を雇って給料を払うと「源泉徴収義務者」になります。むずかしい言葉ですが、意味はシンプルです。給料を払うときにスタッフの所得税を先に差し引いて、本人の代わりに国へ納める役目のことです。

国税庁は、会社だけでなく個人も、人を雇って給与を支払う場合は源泉徴収をすると案内しています。ホームサロンでパートさんを1人雇う場合も、原則として対象になります。

「雇う」と「業務委託で頼む」は別物

ここで大切なのが、雇用と業務委託の違いです。勤務時間や仕事の進め方をこちらが決め、時給や月給で払うなら雇用(給料)です。一方、施術ごとの歩合で、ほかのサロンでも自由に働くネイリストにお願いするなら、業務委託(外注)になることがあります。

どちらになるかは契約書の名前ではなく、実際の働き方で判断されます。この記事は「雇用して給料を払う」場合の手続きをまとめたものです。業務委託でお願いする場合は手続きが異なるため、迷ったら早めに専門家へ確認しましょう。

スタッフの給料は経費になる

スタッフに払った給料は、「給料賃金」として経費にできます。ジェルやポリッシュなどの材料費と同じく、サロンの売上をつくるための支出だからです。ほかにどんな支出が経費になるかは、ネイリストの経費一覧でまとめています。

ただし、オーナーであるあなた自身への「給料」は経費になりません。個人事業主は自分に給料を払うしくみではなく、利益そのものが自分の所得になるからです。家族を雇う場合は別の決まりがあるため、この記事では家族以外のスタッフを前提にしています。

雇い始めに出す届出(税金と保険)

スタッフを雇ったら、まず役所への届出が必要です。期限が短いものが多いので、雇う前に流れを確認しておくと安心です。

税務署へ出す書類

  • 給与支払事務所等の開設届出書:給料を払い始めるときに出します。期限は給与支払事務所等を開設してから1か月以内です。
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:給料をもらう人が常時10人未満なら出せます。税金の納付を年2回にまとめられます(くわしくは次の章)。

提出先はどちらも、給料を払う事務所(ホームサロンなら通常は自宅)の場所を管轄する税務署です。e-Taxでも提出できます。

労働基準監督署・ハローワークへ出す書類

税金とは別に、労働保険(労災保険と雇用保険)の手続きもあります。労働保険は、原則として労働者を1人でも雇えば対象になります。アルバイトやパートでも同じです。

  • 労働保険の保険関係成立届:労働基準監督署へ。保険関係が成立してから10日以内が目安です。あわせて、50日以内に概算保険料の申告と納付をします。
  • 雇用保険適用事業所設置届:ハローワークへ。雇用保険の対象になるスタッフがいる場合で、期限は10日以内です。
  • 雇用保険被保険者資格取得届:ハローワークへ。雇った日の属する月の翌月10日までです。

雇用保険に入るのは、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがある人です。週2日・1日5時間の受付スタッフなら、週10時間なので原則として対象外です。労災保険は、このような短時間の人も対象になります。

健康保険・厚生年金は、個人事業の場合、事業の種類や人数によって加入義務が変わります。自分のサロンが対象かどうかは、年金事務所で確認してください。

毎月の給料と源泉徴収のしかた

最初に「扶養控除等申告書」を書いてもらう

雇い入れたら、スタッフに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を書いてもらいます。これがあるかどうかで、差し引く税額の表の欄が変わります。

  • 申告書の提出あり:源泉徴収税額表の「甲欄」で計算します。あなたのサロンがメインの勤め先という扱いです。
  • 申告書の提出なし:「乙欄」で計算します。ほかに主な勤め先があるダブルワークの人などが当たり、差し引く額は甲欄より多くなります。

受け取った申告書は税務署に出さず、サロンで保管します。保存期間は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間です。

差し引いた税金は翌月10日までに納める

給料を払うたびに、税額表にあてはめて所得税を差し引きます。差し引いた税金は、原則として給料を払った月の翌月10日までに納めます。毎月の作業なので、小さなサロンには負担になりがちです。

そこで使いたいのが「納期の特例」です。承認を受けると、納める時期が次のように年2回になります。

給料を払った月原則の納付期限納期の特例を使った場合
1月〜6月それぞれ翌月10日7月10日にまとめて
7月〜12月それぞれ翌月10日翌年1月20日にまとめて

申請書を出した月の翌月末日までに却下の通知がなければ、承認されたものとみなされます。適用されるのは、申請書を出した月の翌月に差し引く税金からです。たとえば2月に申請した場合、2月に払った給料の分は3月10日に納め、3月〜6月分は7月10日にまとめて納めます。

なお、2027年分以後は、源泉徴収する税金に防衛特別所得税が加わります。税額表も年ごとに見直されるため、毎年1月にはその年の表を使っているか確認しましょう。

ネイルサロンでの具体例

たとえば、ホームサロンで受付と片付けをお願いするパートさんを、時給制で雇ったとします。毎月の給料日に、給料の額と差し引いた税額を記録し、給料明細を渡します。税金は納期の特例を使って、7月と翌年1月にまとめて納めます。

給料が少ないと、税額表で差し引く税金が0円になる月もあります。その場合も、支払った給料の額は記録しておきます。年末調整や、翌年1月に出す書類で必要になるからです。

給料以外にかかるお金も見込んでおく

人を雇うときは、給料の額だけで予算を考えないことが大切です。労災保険の保険料はサロン側が全額負担し、雇用保険の保険料もサロン側とスタッフで分けて負担します。これらの保険料もサロンの経費になります。

また、差し引いた所得税はスタッフのお金を預かっているだけで、サロンの売上ではありません。納期の特例で年2回にまとめると、半年分の税金が口座に残ります。使ってしまわないよう、事業用の口座で別に管理しておくと安心です。

年末から1月にやること(年末調整と提出書類)

人を雇っている場合、秋から冬は自分の確定申告の準備に加えて、スタッフの手続きも重なります。いまの時期に流れを押さえておきましょう。

年末調整

毎月差し引いた税金の合計は、スタッフが1年間に納めるべき税金とぴったり一致するとは限りません。その差を精算するのが年末調整です。差し引きすぎていれば返し、足りなければ追加で差し引きます。

年末調整の対象は、扶養控除等申告書を出している人です。年の途中で入社して年末まで勤めている人も含みます。年末調整の前に、生命保険料の控除証明書などを集めてもらうと、作業がスムーズです。

1月31日までに出すもの・渡すもの

  • 源泉徴収票をスタッフに渡す:給料を払ったすべての人に、翌年1月31日までに渡します(年の途中で辞めた人は退職から1か月以内)。
  • 給与支払報告書を市区町村へ出す:スタッフの住民税を決めるための書類です。翌年1月31日までに、スタッフが住む市区町村へ出します。
  • 法定調書合計表などを税務署へ出す:給料の支払いをまとめた書類です。期限は翌年1月31日です。

2027年1月1日以後に出す分から、市区町村へ給与支払報告書を出せば、税務署へ源泉徴収票を出したものとみなされるしくみが始まります。税務署用の源泉徴収票を別に作る手間が減りますが、スタッフへ源泉徴収票を渡す義務は変わりません。

スタッフを雇うときのチェックリスト

  • 雇用なのか業務委託なのか、働き方を決めて書面にした
  • 税務署へ給与支払事務所等の開設届出書を出した(1か月以内)
  • 常時10人未満なら、納期の特例の申請書を出した
  • 労働基準監督署へ労働保険の成立届を出した(10日以内)
  • 週20時間以上・31日以上の見込みなら、ハローワークで雇用保険の手続きをした
  • 健康保険・厚生年金の加入義務を年金事務所で確認した
  • スタッフから扶養控除等申告書を受け取り、保管した
  • 毎月の給料・差し引いた税額・給料明細を記録している
  • 年末調整と、1月31日期限の書類の予定を入れた

給料の記録は、ご自身の確定申告で「給料賃金」を計上するときの根拠にもなります。レシートや明細と同じように、まとめて保管しておきましょう。運営者については運営者情報をご覧ください。

よくある質問

週1日だけのアルバイトでも、源泉徴収や届出は必要ですか?

給料を払う以上、源泉徴収の手続きと給与支払事務所等の開設届出書は必要です。労災保険も、原則として短時間のアルバイトを含めて対象になります。雇用保険は、週20時間以上などの条件を満たす人だけが対象です。

ネイリストに歩合で手伝ってもらう場合も、給料になりますか?

歩合という払い方だけでは決まりません。勤務日や時間をこちらが指示し、サロンの道具を使ってこちらの指示どおりに働くなら、雇用に近いと判断されることがあります。働き方を書き出したうえで、契約の前に専門家へ相談するのがおすすめです。

納期の特例は、いつ申請すればいいですか?

申請書に提出期限はありませんが、適用されるのは申請した月の翌月に差し引く税金からです。雇い始めと同時に、給与支払事務所等の開設届出書と一緒に出しておくと、毎月の納付の手間を早く減らせます。

※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。

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