ネイリストの道具代|筆・ニッパーは消耗品費2026

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筆やニッパー、ファイルなどの道具代は、1つ10万円未満なら「消耗品費」として、使い始めた年に全額を経費にできます。

ネイリストの仕事は、細かい道具の買い足しの連続です。ジェル筆の毛先が割れた、ニッパーの切れ味が落ちた、ファイルがすぐに減る。1回の金額は小さくても、1年分を合計すると意外な金額になります。

この記事では、道具代をどう経費にするかを、国税庁の考え方にそってまとめます。年末に道具をそろえようと考えている方は、買う前に一度読んでみてください。

道具代は「消耗品費」として経費になります

仕事で使う道具を買ったお金は、確定申告で「必要経費」として売上から差し引けます。経費が増えるほど、所得税や住民税の計算のもとになる「もうけ」が小さくなります。

帳簿では、こうした細かい道具代を「消耗品費(しょうもうひんひ)」という名前でまとめるのが一般的です。国税庁は、消耗品費の例として文房具や用紙などの消耗品のほか、使える期間が1年未満のものや、10万円未満の備品の購入費を挙げています。

ネイリストの消耗品費になりやすいもの

  • ジェル筆、アート筆、ライナー筆などの筆類
  • キューティクルニッパー、プッシャー、メタルプッシャー
  • エメリーボード(ファイル)、スポンジバッファー、ダストブラシ
  • ネイルマシン用のビット、アームレスト、パレット、ドットペン
  • ワイプ、ペーパータオル、消毒用アルコールなど施術で使うもの

ジェルやポリッシュ、パーツなど「お客様の爪に乗せるもの」は、材料費として分けて管理する方法もあります。どちらの名前で記帳しても、経費になることに変わりはありません。大切なのは、毎年同じルールで分けることです。ネイリストの経費全体はネイリストの経費一覧にまとめています。

金額で変わる3つのルール|10万円・20万円・40万円

道具代は、1つあたりの金額によって経費にできるタイミングが変わります。国税庁のタックスアンサー「減価償却のあらまし」をもとに、ネイリストに関係する部分を表にまとめました。

1つあたりの金額経費にするタイミングネイリストの例
10万円未満(または使える期間が1年未満)使い始めた年に全額筆、ニッパー、ファイル、ビット
10万円以上20万円未満3年間で3分の1ずつ(一括償却資産)も選べる中価格帯のネイルマシン、集塵機など
10万円以上40万円未満(青色申告で要件を満たす場合)使い始めた年に全額(年合計300万円まで)高価格帯のマシン、施術用チェアなど
上記以外耐用年数に応じて数年に分ける(減価償却)サロンの内装工事など

10万円未満なら、使い始めた年に全額

国税庁は、取得価額が10万円未満のもの、または使える期間が1年未満のものは、仕事で使い始めた年に全額を経費にすると示しています。筆やニッパーのような道具は、ほとんどがこの範囲に入ります。

ポイントは「買った日」ではなく「仕事で使い始めた日」の年で考えることです。12月に買って、箱を開けずに翌年1月から使い始めた場合は、翌年の経費になります。

例として、シェアサロンで働くネイリストが1年間に次の道具を買い、すべてその年から使ったとします(金額は説明用の例です)。

買ったもの金額の例扱い
ジェル筆5本(1本ずつ購入)1本2,000円×5本=10,000円消耗品費
キューティクルニッパー8,000円消耗品費
ファイル・バッファー(毎月購入)月1,500円×12か月=18,000円消耗品費
マシン用ビット3本9,000円消耗品費
合計45,000円その年の経費

1つずつは小さな金額でも、1年で45,000円の経費になります。レシートをなくして記帳しなかった場合、この45,000円分だけ「もうけ」が多く計算され、そのぶん税金や国民健康保険料が増えることになります。小さな支払いほど、記録を残す価値があります。

なお、ワゴンやネイルデスクのように何年も使う家具でも、1つ10万円未満なら同じく使い始めた年に全額を経費にできます。「長く使うから分けて経費にしなければ」と考える必要はありません。

40万円未満の特例は、2026年4月から上限が変わりました

青色申告をしていて一定の要件を満たす方は、「少額減価償却資産の特例」を使えます。令和8年度(2026年度)の税制改正で、対象が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられました。

ただし、40万円未満になるのは2026年4月1日以後に取得したものです。2026年1月から3月に買ったものは、これまでどおり30万円未満が対象です。この特例は令和11年(2029年)3月31日までに取得したものが対象で、1年間の合計300万円までという上限もあります。

白色申告の方はこの特例を使えません。10万円以上の道具を買う予定がある方は、青色申告かどうかで経費にできる時期が変わる点を覚えておきましょう。

ネイリストが迷いやすい4つのケース

1. 筆のセットは「1本ずつ」ではなく「1セット」で判定

10万円未満かどうかは、ふだん取引される単位で判定します。国税庁の通達では、工具や器具は「1個、1組又は1そろいごと」に判定するとされています。

たとえば筆がセットでしか売られていないなら、セットの金額で判定します。逆に、筆を1本ずつ何本も買った場合は、合計額ではなく1本ずつの金額で考えます。1回のお会計が10万円を超えても、1つずつが10万円未満なら全額を消耗品費にできます。

2. 消費税を含めるかどうかは、経理のやり方で決まる

「10万円未満」に消費税を含めるかどうかは、帳簿のつけ方(税込経理か税抜経理か)によります。消費税を納めていない免税事業者の方は、税込の金額で判定します。

売上が少なく消費税を納めていないネイリストの方は、レシートに書かれた支払総額で10万円未満かどうかを見る、と覚えておけば大丈夫です。本体価格が10万円を少し下回っていても、税込で10万円を超えると扱いが変わります。

3. 年末の「買いだめ」は、使った分だけが今年の経費になることも

ファイルやワイプのような消耗品は、本来は「使った年」の経費です。ただし国税庁の通達では、毎年おおむね同じ量を買い、ふだんから使っている消耗品は、買った年の経費にし続けることが認められています。

注意したいのは、節税のために年末だけいつもより大量に買う場合です。毎年同じ量という前提から外れるため、年末に使い切れずに残った分は翌年以降の経費になる可能性があります。12月は「来年すぐ使う分」までにとどめるのが安全です。

4. 自分のネイルにも使う道具は、仕事の分だけ

ホームサロン(自宅サロン)のネイリストは、仕事用の道具を自分のネイルにも使うことがあります。国税庁は、仕事と私生活の両方に使う費用は、仕事に必要だったことが明らかに区分できる部分だけが経費になるとしています。

おすすめは、仕事用と自分用で道具を分けてしまうことです。分けられない場合は「お客様の施術に使う割合」を決めて、その割合だけを経費にします。割合の根拠(施術件数など)をメモしておくと、あとで説明しやすくなります。

働き方別|道具代の考え方

同じネイリストでも、働き方によって自分で負担する道具が違います。経費にできるのは、自分のお金で払った分だけです。

  • サロンの業務委託:サロンが用意する備品は経費になりません。自分で買った筆やニッパーは経費になります。報酬から道具代が差し引かれている場合は、明細を見て金額を確認しましょう。
  • シェアサロン:道具はほぼ自前のことが多く、消耗品費が大きくなりやすい働き方です。席代とは別に記帳します。
  • ホームサロン(自宅サロン):道具代に加えて、家族と共用するものの按分に注意します。
  • 出張ネイル:道具を持ち運ぶキャリーケースやポーチも、仕事専用なら経費になります。

道具代をもれなく経費にするチェックリスト

道具代は細かい支払いが多いため、記録もれが起きやすい経費です。次の5つを習慣にしてみてください。

  • ネット通販で買った道具は、購入履歴や領収書のデータを保存する
  • ネイル用品店のレシートは、その日のうちに1か所にまとめる
  • 10万円以上の道具は「使い始めた日」をメモしておく
  • セット品は、セットの金額がわかるレシートを残す
  • 自分用にも使う道具は、仕事で使う割合と根拠を書き残す

帳簿づけが苦手な方でも、レシートや購入履歴さえ残っていれば、あとから経費に入れられます。まずは「捨てない」「1か所にまとめる」から始めましょう。

よくある質問

開業前に買った筆やニッパーも経費になりますか?

開業の準備のために買った道具も、仕事で使っていれば経費にできる場合があります。10万円未満の道具なら、仕事で使い始めた年の経費として扱うのが基本です。購入時のレシートや購入履歴は、開業前の分も捨てずに保管しておきましょう。

ネイルマシンのビットだけ買い替えた場合はどうなりますか?

ビットは1つずつの金額が小さく、すり減って交換していくものなので、消耗品費として買い替えた年に経費にするのが一般的です。マシン本体の買い替えは金額によって扱いが変わるため、上の表で確認してください。

フリマアプリで中古の道具を買っても経費になりますか?

中古品でも、仕事のために買って使っていれば経費になります。個人から買うとレシートが出ないことが多いので、取引画面の記録や支払いの履歴を保存しておきましょう。日付、金額、品名がわかる記録が大切です。

道具代は、正しく記録すれば確実に経費にできる身近な節税です。年末に道具をそろえる前に、金額のルールと使い始める時期を確認しておきましょう。運営者については運営者情報をご覧ください。

※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。

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