ネイルマシンの修理代や壁紙の張り替え代は、金額と中身しだいで「その年の経費」か「分けて経費」かが決まります。
修繕費とは?ネイリストが知っておきたい基本
仕事で使っている道具や部屋を直すためのお金を「修繕費」といいます。国税庁は、事業に使っている資産の修繕費のうち、通常の維持管理や修理のためのものは必要経費になると説明しています。
ネイリストでいえば、たとえば次のような支出が修繕費の候補です。
- ネイルマシンのハンドピースを修理に出した代金
- 施術用チェアの座面を張り替えた代金
- 自宅サロンの壁紙や床の傷んだ部分を張り替えた代金
- 集塵機やジェルライトの故障を直した代金
ここで注意したいのが、「修理」という名前の支出がすべてその年の経費になるわけではない点です。
国税庁は、修理でも「使える期間を延ばす部分」や「価値を高める部分」は資本的支出として区別すると説明しています。資本的支出になった金額は、その年に一度に経費にせず、減価償却という方法で何年かに分けて経費にします。
さらに国税庁は、修繕費か資本的支出かは名目ではなく実質で判定するとしています。請求書に「修理代」と書いてあるかどうかではなく、何をしたのかで決まるということです。
経費が増えれば、その分だけ所得が減ります。所得が変わると、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料にも影響します。修理代を正しく経費にできるかどうかは、手元に残るお金に直結するのです。
逆に、本来は分けて経費にするべき改装費を一度に経費にしてしまうと、その年の所得が少なすぎることになります。後から気づいた場合は、申告をやり直す必要が出てきます。
その年の経費にできる修理・分けて経費にする修理
国税庁の説明をもとに、ネイリスト向けに判断の目安をまとめると次のようになります。
| 支出の中身 | 扱いの目安 | ネイリストの例 |
|---|---|---|
| 1回の修理・改良の金額が20万円未満 | その年の経費(修繕費)にできる | マシンの修理代2万円、チェアの張り替え5万円 |
| おおむね3年以内の周期で行う修理・改良 | その年の経費(修繕費)にできる | 毎年頼んでいる機材の定期メンテナンス |
| 壊れた部分を元に戻す(原状回復) | その年の経費(修繕費) | 傷んだ床の一部を元どおりに張り替える |
| 用途を変えるための改造・改装 | 原則、資本的支出(分けて経費にする) | 自宅の和室をサロン専用の部屋に改装する |
| 部品を特に性能の高いものに取り替えた分 | 原則、資本的支出(通常の取替えを超える部分) | 故障を機に上位モデルの部品へ交換する |
なお、20万円未満や3年以内の周期という目安は、その支出を修繕費として計算して確定申告すれば経費にできる、という形で示されています。
ポイントは、国税庁が「1回の修理・改良の金額が20万円未満なら修繕費としてよい」という目安を示していることです。ネイリストの機材の修理なら、多くはこの範囲に入ります。迷ったときは、まず金額を確認しましょう。
20万円以上でも修繕費になることがあります
20万円以上の工事の中に、修繕費か資本的支出かはっきりしない部分が含まれることもあります。国税庁は、そのはっきりしない金額が60万円未満の場合などは、修繕費として扱えると説明しています。
ただし、この判定は工事の内容を細かく見ていく必要があります。20万円以上の工事をしたときは、見積書と請求書を手元に置いたうえで、税理士や税務署に確認するのが安心です。
分けて経費にする場合の考え方
資本的支出になった金額は、直した機材や建物と同じ種類・同じ年数の資産を新しく買ったものとして、減価償却していきます。国税庁は、2007年4月1日以後の資本的支出はこの方法が原則だと説明しています。
つまり、サロンの改装に80万円かけた場合、その年に80万円すべてが経費になるとは限りません。何年かに分けて少しずつ経費にしていくことになります。
ネイリストによくある修理のケース
ケース1:ネイルマシンのハンドピース修理(3万円)
業務委託でサロンに入り、自分のマシンを持ち込んでいるネイリストの例です。回転が不安定になり、メーカーに修理を依頼して3万円かかりました。
元どおり使えるように直しただけで、金額も20万円未満です。その年の修繕費として経費にできます。
ケース2:自宅サロンの壁紙の張り替え(15万円)
ホームサロンで、施術スペースの壁紙が汚れてきたため、15万円で張り替えたケースです。金額は20万円未満なので、修繕費として扱う候補になります。
ただし、自宅サロンでは家と仕事の両方に関わる支出に注意が必要です。国税庁は、家事と仕事の両方にかかわる費用のうち、仕事に直接必要だったと明らかに区分できる部分だけが経費になると説明しています。
サロンとして使っている部屋だけを張り替えたなら、その部屋の分を経費にします。家全体を張り替えた場合は、サロン部分の面積などで分けて考えます。ほかの費目の分け方はネイリストの経費一覧にまとめています。
ケース3:和室をサロン専用ルームに改装(80万円)
自宅の和室を洋室に変え、照明や収納も入れてサロン専用の部屋にしたケースです。これは国税庁の例でいう「用途変更のための模様替え」に近く、原則として資本的支出になります。
この場合はその年に全額を経費にせず、減価償却で何年かに分けて経費にします。年数や計算方法は工事の中身によって変わるため、早めに相談しておくと申告のときに慌てません。
ケース4:賃貸の部屋を退去するときの原状回復
賃貸の部屋でホームサロンを開いていて、退去のときに傷んだ床の補修代を負担することがあります。国税庁は、資産の原状回復にあたる金額は修繕費として支出した年の経費にすると説明しています。
この場合も、経費にできるのはサロンとして使っていた部分です。住まいとして使っていた部分の補修代は経費になりません。
修理するか買い替えるかで扱いが変わります
修理代が高いので新しいマシンに買い替えた場合は、修繕費ではなく「機材を買った」扱いになります。国税庁の説明では、10万円未満の道具は買った年に全額を経費にでき、10万円以上の道具は原則として何年かに分けて経費にします。青色申告の人には、40万円未満なら買った年に全額を経費にできる特例もあります。
同じ機材の故障でも、修理か買い替えかで経費のなり方が変わることを覚えておきましょう。
ケース5:出張ネイルで使う車やキャリーケースの修理
出張ネイルでは、お客様のお宅へ道具を運ぶ車やキャリーケースも仕事の道具です。タイヤ交換や故障の修理、キャリーケースの車輪の交換は、元どおりに使うための支出なので修繕費の候補になります。
ただし、車を休日の買い物や旅行にも使っているなら、全額は経費にできません。走った距離や使った日数など、後から説明できる根拠で仕事の分を分けておきましょう。
修繕費で間違えやすい3つのポイント
1. 「修理」と書いてあっても全額が修繕費とは限りません
業者の請求書には、修理と改良がひとまとめに書かれていることがよくあります。たとえば「チェア修理一式」の中に、壊れた部分の補修と、より高機能な部品への交換が混ざっているケースです。
国税庁は、部品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合、通常の取替えを超える部分は資本的支出になると説明しています。金額が大きいときは、内訳を分けて書いてもらいましょう。
2. 業務委託先のサロンの設備は、自分の経費になりません
業務委託やシェアサロンで働く場合、サロンの照明やシンク、空調などの修理代は、通常はサロン側が負担します。自分が払っていない修理代は、当然ながら自分の経費にはなりません。
反対に、自分で持ち込んでいるマシンやライト、筆などの道具を直した代金は、自分の経費として扱えます。だれの持ち物を、だれがお金を払って直したのかを分けて考えるのがコツです。
3. 自宅サロンは「サロン部分だけ」が基本です
ホームサロンでは、お風呂や台所など住まいの修理代まで経費にしてしまうミスが起こりがちです。経費にできるのは、仕事に直接必要だったと区分できる部分に限られます。
トイレのように、お客様も家族も使う場所の修理は判断が分かれやすいところです。使い方の実態をメモしておき、割合に迷ったら相談してください。
修理をしたときのチェックリスト
修理を頼んだら、次の順番で確認すると申告のときに迷いません。
- 見積書・請求書・領収書をそろえる(レシートを送るだけでも構いません)
- 何を、どう直したのかをメモしておく(例:マシンのハンドピース修理)
- 1回の修理・改良の金額が20万円未満かを確認する
- 直しただけか、性能アップや用途の変更を含むかを確認する
- 自宅サロンなら、サロン部分とそれ以外の部分を分ける
- 20万円以上の工事は、申告前に税理士か税務署に相談する
特に大切なのは2つめの「何を直したか」のメモです。修繕費か資本的支出かは中身で決まるため、後から説明できる記録が一番の味方になります。
帳簿には「修繕費」という科目で記帳するのが一般的です。工事の請求書に「修理」と「改装」が混ざっているときは、内訳を書いてもらうと判断しやすくなります。
よくある質問
自分で部品を買って直した場合も経費になりますか?
仕事で使う機材を元どおりに直すための部品代であれば、経費として扱えます。部品のレシートは捨てずに残し、何を直したかをメモしておきましょう。
保証期間内の無料修理は帳簿に書く必要がありますか?
お金を払っていなければ、経費として記帳するものはありません。保証期間が過ぎて有料になった修理から、修繕費として記帳します。
12月に修理が終わり、支払いは翌年1月でした。いつの経費ですか?
国税庁は、その年の12月31日までに支払う義務が確定した金額がその年の経費になると説明しています。12月中に修理が終わり、金額も決まっていれば、原則としてその年の経費です。
※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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