同じ「サロンで働く」でも、業務委託とパート・アルバイトでは税金のしくみが別物です。手取りの計算方法も、年末にやることも変わります。
「業務委託で入りませんか」とサロンに言われて、深く考えずにサインした。そんなネイリストは少なくありません。ところがこの一言で、あなたの立場は「お店に雇われた人」から「自分でお店をやっている人」に変わります。
この記事では、業務委託とパート・アルバイトの違いを、税金と手取りの面から整理します。数字はすべてネイリストの働き方に合わせています。
業務委託とパートは「所得の種類」から違う
税金の世界では、入ってくるお金を種類ごとに分けて計算します。これを所得の区分といいます。
国税庁は給与所得を「使用人や役員等が支払いを受ける俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得」と説明しています。パート・アルバイトのお給料はここに入ります。
いっぽう事業所得は「農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得」です。ネイルの施術はサービス業にあたります。業務委託で受け取る報酬は、原則としてこちらです。
入り口が違うと、その後の流れがまるごと変わります。
| 業務委託(事業所得) | パート・アルバイト(給与所得) | |
|---|---|---|
| 立場 | 個人事業主(自分がお店) | サロンに雇われている人 |
| 受け取るお金の名前 | 報酬 | 給与 |
| 税金を計算する人 | 自分(確定申告) | サロン(源泉徴収と年末調整) |
| 差し引けるもの | 実際に使った経費 | 給与所得控除(決まった金額) |
| 年金・健康保険 | 原則、国民年金と国民健康保険 | 条件を満たせば勤務先の厚生年金と健康保険 |
| 雇用保険 | 対象外 | 条件を満たせば加入 |
ここで大事なのは、業務委託は「税金の面倒を自分で見る代わりに、使ったお金を差し引ける」働き方だという点です。逆にパートは「差し引ける金額は決まっているけれど、手続きはサロンがやってくれる」働き方です。
明細を見れば、自分がどちらか分かる
契約書が手元にない方も多いと思います。その場合は、毎月もらう明細を見てください。見分けるポイントははっきりしています。
給与明細によくある欄
- 健康保険料、厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 所得税(源泉徴収税額)
- 基本給、時給、交通費
業務委託の報酬明細によくある欄
- 施術売上、指名料、店販の歩合
- 報酬率(売上の何パーセントか)
- 材料費や席料としての差し引き
- 社会保険料の欄がない
もうひとつ、業務委託の明細でよくある特徴があります。所得税が引かれていないことです。
報酬から所得税を先に引く源泉徴収は、すべての仕事が対象ではありません。対象は所得税法204条などで決められています。国税庁のページには、原稿料や講演料、弁護士や税理士などの報酬、プロスポーツ選手、モデル、外交員、宴会などのコンパニオンといった項目が並びます。
この一覧に、ネイルや美容の施術は挙げられていません。だから業務委託のネイリストの報酬は、所得税が引かれないまま満額振り込まれることが多いのです。
引かれていない=申告しなくていい、ではありません。むしろ逆です。誰も先に払っていないので、あなたが確定申告で払うことになります。振り込まれた金額をぜんぶ生活費に回すと、翌年の3月に慌てます。

手取りはどう変わる?差し引けるものが違う
税金は、受け取った金額そのものにはかかりません。そこから決まったものを差し引いた「所得」にかかります。この差し引き方が、業務委託とパートで正反対です。
パートは「給与所得控除」が自動で引かれる
給与で働く人には給与所得控除があります。令和7年分以降は、給与の収入が190万円までなら65万円が引かれます。190万円を超えると「収入金額×30%+80,000円」などの計算式になります。
この65万円は、レシートを1枚も出さずに引ける金額です。手続きは要りません。ただし、実際に使った金額が65万円を超えていても、増やせません。
業務委託は「使ったお金」を引ける
業務委託は事業所得なので、仕事のために使ったお金を経費として引けます。ネイリストなら、こうしたものが対象になり得ます。
- ジェル、ポリッシュ、トップコート、リムーバーなどの材料
- ネイルマシン、UVライト、集塵機
- 筆、ニッパー、ファイル、ダッペンディッシュ
- ネイルチップ、ストーン、パーツ
- 検定やセミナーの受講料
- サロンに払う席料、予約管理アプリの利用料
- お客様のところへ向かう交通費
どこまで経費にできるかは、ネイリストの経費一覧でまとめています。判断に迷いやすい項目もあわせて確認してください。
さらに、青色申告を選ぶと青色申告特別控除が使えます。複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内に出せば55万円。それに加えてe-Taxで申告するなどの条件を満たせば65万円です。条件を満たせない場合は10万円になります。
年間240万円のネイリストで比べてみる
受け取る金額が同じ240万円だったとして、所得がどこまで下がるかを並べます。材料や道具に年60万円かかっているネイリストを想定しました。
| 業務委託(青色申告) | パート・アルバイト | |
|---|---|---|
| 受け取った金額 | 240万円 | 240万円 |
| 差し引くもの | 経費60万円+青色申告特別控除65万円 | 給与所得控除(計算式による金額) |
| 差し引く額の合計 | 125万円 | 約80万円 |
| 所得 | 115万円 | 約160万円 |
経費がしっかりかかる働き方なら、業務委託のほうが所得を下げやすいと分かります。所得が下がれば、所得税だけでなく住民税や国民健康保険料の計算にも効いてきます。
ただし、これは税金だけを見た比較です。実際の手取りは3つの理由で単純に比べられません。
- パートは条件を満たせば厚生年金と健康保険に入れて、保険料の半分をサロンが負担する
- 業務委託は国民年金と国民健康保険を全額自分で払う(国民年金保険料は令和8年度で月額17,920円)
- 業務委託は有給休暇や雇用保険(失業給付)の対象にならない
なお給与の収入が660万円未満の場合、給与所得は計算式ではなく国税庁の表(所得税法別表第五)で求めます。上の表の「約80万円」は目安として見てください。
パートの「160万円まで税金ゼロ」はどう作られている?
2025年に控除の金額が変わり、パートで働く人の目安も動きました。仕組みを知っておくと、掛け持ちのときに役立ちます。
令和7年分・令和8年分の基礎控除は、本人の合計所得金額で段階的に決まります。
| 本人の合計所得金額 | 基礎控除額(令和7年分・令和8年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
ここでパートの計算をしてみます。給与の収入が160万円なら、給与所得控除65万円を引いて給与所得は95万円です。合計所得95万円は132万円以下なので、基礎控除は95万円になります。
95万円から95万円を引くとゼロです。つまり給与だけで年160万円までなら、ほかの控除を考えなくても所得税はかかりません。これが「160万円の壁」と呼ばれるものの中身です。
注意点が2つあります。1つは、これが所得税の話であって、住民税の基準は別だということです。住民税は、お住まいの市区町村で確認してください。
もう1つは、88万円などの上乗せされた基礎控除が令和7年分と令和8年分に定められている金額だという点です。令和9年分以後は、合計所得132万円超2,350万円以下が58万円になります。数年先の計画を立てるときは、最新の金額を国税庁のページで確かめてください。
契約書に「業務委託」と書いてあっても、実態で判断される
ここが一番見落とされるところです。契約書の題名が「業務委託契約書」でも、それだけで業務委託とは決まりません。
労働基準法9条は、労働者を「事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と定めています。そして厚生労働省は、労働者にあたるかどうかは「請負契約や委任契約といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断される」と説明しています。
判断のものさしは、大きく分けて次のとおりです。
- 仕事の依頼を断る自由があるか
- やり方について細かい指示を受けていないか
- 働く時間や場所を縛られていないか
- 自分の代わりに別の人を立てられるか
- 報酬が、時間に対してではなく成果に対して払われているか
これに加えて、補強する要素も見られます。道具を自分で用意しているか(事業者性)、そのサロン以外でも働けるか(専属性)などです。
「業務委託」と言われているのに、シフトを決められ、指名がなくても店番を任され、時給のように報酬が計算されている。そうした状態なら、実態は労働者に近いかもしれません。厚生労働省は、労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」を設けています。
本当に業務委託である場合も、あなたには守りがあります。令和6年11月1日に、フリーランス・事業者間取引適正化等法が施行されました。正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といいます。
この法律で、発注する側は取引条件を書面か電磁的方法(メールやSNSのメッセージなど)で明示する義務を負います。口頭だけで伝えることは認められていません。報酬率や差し引かれる席料が口約束のままなら、書面をお願いして大丈夫です。

今日からできる5つのチェックリスト
順番にたどれば、自分がどちらで、次に何をすべきかが分かります。
- 明細を1枚出す。健康保険料や雇用保険料の欄があればパート・アルバイト、なければ業務委託の可能性が高いです。
- 契約書の有無を確かめる。手元になければサロンに写しをもらいます。報酬率と差し引かれる項目を必ず見ます。
- 業務委託なら、開業届と青色申告承認申請書を確認する。青色申告承認申請書の期限は、原則としてその年の3月15日です。その年の1月16日以後に開業した場合は、業務を開始した日から2か月以内です。
- レシートを1か所に集める。ジェル代も検定の受講料も、あとから思い出すのは無理です。月ごとに封筒や箱を分けておきます。
- 掛け持ちなら両方を合わせて申告する準備をする。給与の源泉徴収票と、業務委託の報酬の記録を年内にそろえます。
掛け持ちしているネイリストへ
平日はサロンでパート、休日はホームサロンや出張ネイル。この組み合わせは珍しくありません。
この場合、給与所得と事業所得の両方を1枚の確定申告書にまとめます。給与の分はサロンが年末調整をしていても、事業所得がある以上は自分で申告します。
なお国税庁は、一定の場合には確定申告をしなくてもよいとしています。たとえば給与を1か所から受けていて、その全部が源泉徴収されている人。そのうえで給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合などです。ご自身が該当するかは、金額と条件を1つずつ確認してください。
確定申告の期限は、その年の翌年3月15日です。年が明けてから材料費を数えはじめると間に合いません。
雇用保険と社会保険の目安
パートで働く場合、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば原則として加入します。これは本人や会社の希望で選べるものではありません。
業務委託は雇用保険の対象外です。仕事がなくなっても失業給付はありません。そのぶん、手元にお金を残す設計が必要になります。
どちらの働き方が向いているかは、売上の見込みと経費の大きさ、そして安心をどこに置くかで変わります。判断に迷ったら、数字を見ながら一緒に考えます。当サービスの考え方は運営者情報をご覧ください。
よくある質問
業務委託の報酬から所得税が引かれていません。確定申告は必要ですか?
引かれていないからこそ必要になります。源泉徴収の対象は所得税法204条などで決められており、国税庁のページに挙げられた項目にネイルの施術は含まれていません。誰も先に納めていないので、あなたが確定申告で計算して納めます。振り込まれた金額から経費を引いた事業所得が、控除の合計を超えるかどうかで判断します。
パートと業務委託を掛け持ちしています。別々に申告するのですか?
いいえ、1枚の確定申告書にまとめます。パート先の源泉徴収票の金額と、業務委託の報酬から経費を引いた事業所得を、それぞれの欄に書きます。パート先で年末調整が済んでいても、事業所得があるなら自分で申告するのが原則です。ただし国税庁は、一定の場合には申告しなくてもよいとしています。給与を1か所から受けていてその全部が源泉徴収されていて、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下である場合などです。
契約書は「業務委託」ですが、シフトも指示も社員と同じです。このままで問題ありませんか?
実態によります。厚生労働省は、労働者にあたるかどうかは契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容や労務提供の形態、報酬などから個別に総合的に判断されるとしています。依頼を断る自由がない、働く時間を細かく決められている、報酬が時間で計算されている。こうした要素が重なるほど、労働者に近いと見られます。気になる場合は、労働基準監督署に設けられた相談窓口に確認できます。
※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。
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